お知らせ
お知らせ

2012/03/27研修費用を助成する成長分野人材育成支援制度の申請期間が延期されました。

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ご挨拶
ご挨拶

こんにちは、中小企業診断士と社会保険労務士をしている蓑田聡と申します。医療・介護の業界は、報酬改定が行われるたびに余裕がなくなり、経営体力も落ちているところが多いように感じます。そのため、ほとんどの病院や介護事業所では従業員全員一律の昇給を続けていくことが難しくなっており、これに伴い、人材の流動化が起こっています。ベテラン職員と技能が完全とは言えない職員の二極化の傾向が強くなっており、業務の運営が非効率になっています。また、労務トラブルや職員同士のいさかいも昔から多く、経営者にとっては頭の痛い問題だと思います。
医療法人の中には、介護事業所を経営しているところも多いと思いますが、地方都市では次回の改定で報酬が引き下げられる事が現実化してきました。加えて、介護職員処遇改善交付金の行方も大きな心配事だと思います。また一方で、介護保険法の改正が平成24年4月1日に迫っています。この中で、労働基準法遵守の姿勢が明確に打ち出されており、労働基準法に違反した場合は指定の取消もあるという厳しい内容です。報酬引下げが現実化する一方で、企業負担の増加が見込まれる厳しい時代になったと言えるでしょう。
当サイトは、厳しい環境になった医療・介護業界の事業主の方を対象に、経営の専門家である中小企業診断士と人事労務の専門家である社会保険労務士の視点を活かした運用を目指しています。具体的には、採用等に伴う助成金の活用、労務トラブルに対する対応方法、計画的な人材育成と運用コストを抑えた人事制度の設計に関する考え方などをお知らせしたいと考えています。運用コストを抑えた人事制度については、介護職員処遇改善交付金の問題に対応できるものと考えており、介護業界において緊急に対応しなければいけない課題をクリアにできるものの提供を目指しています。
多くの医療・介護の事業所を見て感じたことは、私たち専門家の知恵が必要だということです。このたび、医療・介護に特化したサイトを開設したのは、少しでも多くの事業主の方の力になる知恵やヒントをご提示できればと考えてのことです。私の知識と知恵と経験を一人でも多くの事業主のお役に立てたいと考えています。どうぞ、よろしくお願いいたします。

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27

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旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

有期雇用労働者の育児休業や介護休業について
育児休業・産後パパ育休・介護休業を取得できる有期雇用労働者の範囲をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年1月
nlb1589.pdf
お問合せ
社会保険労務士みのだ事務所
〒860-0848
熊本県熊本市南坪井町1-2 大進ビル406
TEL:096-211-2575
FAX:096-211-2576